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医療福祉生協の理念

私たち医療福祉生協は、日本医療福祉生活協同組合連合会の設立趣意書をもとに、憲法25条(生存権)や9条(平和主義)、13条(幸福追求権)が活きる社会の実現をめざします。

私たちの使命は、地域まるごと健康づくりをすすめることです。

  • 私たちは、医療や福祉の事業、健康づくりやまちづくりの運動を通じて、平和や社会保障の充実を求める運動や環境へのとりくみをまちぐるみで総合的に進めます。

私たちは、地域住民と医療や福祉の専門家が協同する組織です。

  • 私たちの組織の最大の特徴は、ともに組合員として生協を担う地域住民と医療や福祉を担う専門職がそれぞれ主体者として協力しあうことにあります。その優位性を事業と運動の全ての場面で活かすことを大切にします。

私たちは、多くのひとびとの参加で、地域に協同の“わ”をひろげます。

  • 私たちは、ICA原則にある「コミュニティへの関与」をもとに、地域の中に協同の“わ”を広げることを重視し、国際連帯の活動にとりくみます。
2013年6月7日
日本医療福祉生活協同組合連合会
第3回通常総会にて確定

医療福祉生協のいのちの章典

はじめに

日本生活協同組合連合会医療部会は「医療生協の患者の権利章典」「医療生協の介護」を策定し、事業と運動の質を高めてきました。これらの活動を引きつぎ、2010年日本医療福祉生活協同組合連合会(医療福祉生協連)が発足しました。
医療福祉生協は、いのちとくらしを守り健康をはぐくむ事業と運動を大きく広げるため、これらの成果を踏まえ、医療福祉生協連の設立趣意書の内容を基本にして 「医療福祉生協のいのちの章典」(いのちの章典)を策定します。
「いのちの章典」は、憲法をもとに人権が尊重される社会と社会保障の充実をめざす、私たちの権利と責任を明らかにしたものです。

医療福祉生協とは

医療福祉生協は、地域のひとびとが、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちよる消費生活協同組合法にもとづく自治的組織です。医療機関・介護事業所などを所有・運営し、ともに組合員として生協を担う住民と職員の協同によって、問題を解決するための事業と運動を行います。

医療福祉生協が大切にする価値と健康観

私たちは、近代市民社会の大原則であり、日本国憲法の基本理念である主権在民の立場にたちます。私たちは、憲法13条の幸福追求権や9条の平和主義、25条の生存権を実現するため、主権在民の健康分野の具体化である健康の自己主権を確立します。
私たちが大切にする健康観は「昨日よりも今日が、さらに明日がより一層意欲的に生きられる。そうしたことを可能にするため、自分を変え、社会に働きかける。みんなが協力しあって楽しく明るく積極的に生きる」というものです。
私たちは、この価値と健康観にもとづき、医療・介護・健康づくりの事業と運動をすすめ、地域まるごと健康づくりをめざします。

いのちとくらしを守り健康をはぐくむための権利と責任

ともに組合員として生協を担う私たち地域住民と職員には、いのちとくらしを守り健康をはぐくむために、以下の権利と責任があります。

自己決定に関する権利

私たちは、知る権利、学習権をもとに自己決定を行います。

自己情報コントロールに関する権利

私たちは、個人情報が保護されると同時に、本人の同意のもとに適切に利用することができるようにします。

安全・安心な医療・介護に関する権利

私たちは、安全・安心を最優先にし、そのための配慮やしくみづくりを行います。

アクセスに関する権利

私たちは、必要な時に十分な医療・介護のサービスを受けられるように社会保障制度を改善し、健康にくらすことのできるまちづくりを行います。

参加と協同

 私たちは、主体的にいのちとくらしを守り健康をはぐくむ活動に参加し、協同を強めてこれらの権利を発展させます。
2013年6月7日
日本医療福祉生活協同組合連合会
第3回通常総会にて確定

協同組合の定義・価値・原則

~「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」

1995年ICA(国際協同組合同盟)創立100周年記念大会で採択された協同組合の未来へ向かう意思の表明

定義

協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

価値

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮という倫理的価値を信条とする。

原則

協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

(第1原則)自発的で開かれた組合員制

協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗教的な差別を行わない。協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受け入れる意思のある全ての人々に対して開かれている。

(第2原則)組合員による民主的管理

協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意思決定に積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。
単位協同組合では、組合員は(一人一票という)平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方法によって組織される。

(第3原則)組合員の経済的参加

組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は通常協同組合の共同の財産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場合でも通常制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分する。
  • 準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のため、その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする
  • 協同組合の利用高に応じた組合員への還元ため
  • 組合員の承認により他の活動を支援するため

(第4原則)自治と自立

協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行ったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主性を保持する条件において行う。

(第5原則)教育、訓練および広報

協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、教育訓練を実施する。協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動の特質と利点について知らせる。

(第6原則)協同組合間協同

協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同することにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。

(第7原則)コミュニティへの関与

協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。
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